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平成12年4月より介護保険制度が導入されましたが、介護老人保健施設は、従来通り地域の介護が必要な高齢者を支援していく施設として位置づけられます。
病状が安定し、治療や入院の必要はないが、リハビリを含む看護や介護などのケアが必要な方が要介護認定を受けられた後、ご利用できます。
利用者各個人の必要に応じ、医学的管理のもとケアプランに基づいた日常生活の看護・介護を提供し、専任のリハビリスタッフが行う機能訓練や無理のない日常生活動作訓練をしていく中で機能回復を目指します。
介護老人保護施設の対象者
病状安定期にあり、入院治療する必要はないが、リハビリテーション、看護・介護を中心とした医療ケアを必要とする要介護者である。
入所者の身体の状態等に照らし、少なくとも3ヶ月ごとに居宅における生活への復帰の可否について検討することとされている。
介護老人保健施設の特長と役割
介護保険制度における施設介護サービス提供機関には
- 指定介護療養型医療施設(旧制度では療養型病床群など)
- 介護老人保健施設(旧制度では老人保健施設)
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の3施設があります。
それぞれは介護保険法によって規定されている施設であり、当然のことながら在宅生活復帰を念頭に支援・処遇を果たすべきでありますが、介護保険法によって明らかに「その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない」と強く在宅復帰を規定されているのは「介護老人保健施設」のみです。
よって自ずと他の2施設とは異なる施設運営理念・方針が求められ、また施設の人員・設備面にも特徴的な基準が設けられています。
介護老人保健施設の正しい利用法
「介護老人保健施設は3ヶ月や6ヶ月で出されてしまうので利用しづらいんですよ」と言ったお話を時々耳にします。しかし、こうした認識は明らかに誤りです。
在宅復帰を目的に掲げ運営する「介護老人保健施設」では、施設における介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて、ご利用されるご高齢者の状態を把握・検討後、目指すゴール地点を設定し、その上で介護に携わるスタッフ全員の合議の下に入所期間や退所の時期を決定します。
よって「介護老人保健施設」の入所利用においては、短期入所療養介護(ショートステイ)の場合は別として、特に入所期間を限定することはありませんし、またあってはならないのです。
他方これまでの説明から、「介護老人保健施設」は漫然といつまでも入所継続する施設でないことは自明のはずです。
私どもは経営倫理遵守の精神に基づき、介護保険法を犯す行為行動を一切拒否します。つまり「介護老人保健施設」の理念・目的を念頭に、私どもには法に定められた職務を遂行する義務があるのです。
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